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道路へ広告物の設置は道路交通法で禁止している


新日本プロレスの広告ののぼり旗を、道路など勝手に設置することは道路交通法で禁止されてます。

道路は本来人や車が通ることが目的なので、許可なくのぼり旗を設置したり
通行妨害となる行為は禁止されていて、私有地以外はすべて道路と認識しないといけません。

認識

では新日本プロレスの旗の使用を道路へ設置したいときは、どうすればよいかといえば
「道路使用許可」の申請が必要となります。

設置予定場所の管轄役場へ確認してから、届け出が必要なら申請手続きを行って設置してます。

もし、許可を取らずにおいてしまうと法律違反になりますし、のぼり旗の大きさや
表示面積、地上からの高さや許可期間も地域によって規定が違っていて、
許可手数料がかかるためこちらも事前に確認が必要です。

完全に自分の敷地内なら自由に出来ますが、その場合でも歩行者や自動車などの
通行の妨げになるようなところでないかや、慎重に確かめてから行うことが大切です。

道路使用許可をとっても禁止されている場所

全日本プロレスののぼり旗の道路使用許可を取っても、実は設置禁止されている場所もあります。

通行人の妨害するところ・ドライバーの視界を遮るところ・許可を申請してない場所・屋外広告禁止区域です。

許可を取らずに設置すると、厳重注意だけでなく注意勧告や撤去指示を受ける可能性があります。

実際、取らないで設置をする人もいますがきちんと取っている方が好印象になりますし、
あとから問題が起きるのを防げます。

トラブルを防ぐ

道路使用許可は使いたい道路を管轄する警察へ申請します。
場所によっては、看板やのぼり旗などの屋外広告物の表示や掲出方法について定めている
「屋外広告物法」によって、景観を壊すようなデザインでないかや良好な風致を
維持しているかなどの配慮が必要なこともあります。

実際景観を壊す提示物の一つと見なされていて、地域で行政が条例で規制をしていることも多いです。

規制がなくても景観にあった旗を設置するほうが、イベントへのイメージも良くなります。


最終更新日 2024年6月01日 のぼり旗旗で売れる店舗づくり